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共済金給付

共済金給付

給付金の請求は会員が給付事由発生から2年以内に行うものとします。ただし、会員死亡弔慰金、重度障害・後遺障害見舞金、住宅災害見舞金の一部の給付金については、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(以下「全労済協会」という)の普通保険約款および特約条項の規定により給付し、請求は3年以内に行うものとします。給付請求の書類に故意に不実のことを表示し、または、それらの書類を偽造もしくは変造した場合は給付金を支払いません。
なお、入会前に発生した給付事由については給付対象になりません。

お祝い金

お祝い金

給付事由 給付金額 添付書類
会員の結婚 10,000円
会員又は会員の配偶者の出産 10,000円
小学校入学祝 会員の子供
(入学後の請求)
5,000円
中学校卒業祝 会員の子供
(卒業後の請求)
5,000円
銀婚祝 会員の結婚満25年 5,000円 会員の戸籍抄本(満25年以降の日付のもの)
勤続祝 会員の勤続満10年
(入社日から)
5,000円
勤続祝 会員の勤続満20年
(入社日から)
5,000円
勤続祝 会員の勤続満30年
(入社日から)
5,000円
会員が71歳になったとき
(高齢者特別祝)
5,000円

※請求期間は、事由発生日から2年以内です。
ただし、入会前の事由は給付対象にはなりません。

退職慰労金

給付事由 給付金額 添付書類
会員期間が5年以上10年未満 (入会日から) 5,000円 脱会届
会員証
未使用分クーポン
会員期間が10年以上20年未満 (入会日から) 10,000円
会員期間が20年以上     (入会日から) 20,000円
会員期間が30年以上     (入会日から) 25,000円

※請求期間は、事由発生日から2年以内です。
ただし、入会前の事由は給付対象にはなりません。

お見舞金

死亡弔慰金

給付事由 給付金額 添付書類
70歳以下の会員 交通事故死亡 400,000円
1.給付金支払請求書(所定用紙)
2.死亡診断書
3.戸籍謄本(全ページ)
4.交通事故証明書(事故のみ)
5.不慮の事故等証明書
6.脱会届
7.会員証
8.その他必要に応じて提出する書類

※請求前に共済会へご連絡ください。

上記以外の不慮の事故死亡 340,000円
疾病による死亡 330,000円
71歳以上の会員 交通事故死亡 300,000円
上記以外の不慮の事故死亡 300,000円
疾病による死亡 150,000円
配偶者死亡(内縁関係にあるものを含む) 50,000円
子死亡(実子、養子、継子、およびこれらの配偶者) 10,000円
親死亡(実父母、義父母、養父母) 10,000円
住宅災害による同居親族の死亡 10,000円

※共済会へご連絡ください。

※請求期間は、会員死亡・住宅災害による同居親族の死亡は事由発生日から3年間です。
ただし、配偶者・子・親死亡は2年間です。
また、入会前の事由は給付の対象になりません。

重度・後遺障害見舞金

給付事由 給付金額 添付書類
70歳以下の
会員
交通事故・不慮の事故 400,000円~16,000円
  1. 給付金支払請求書(所定用紙)
  2. 後遺障害診断書(所定用紙)
  3. 交通事故証明書(事故のみ)
  4. 不慮の事故等証明書
  5. 障害等級の認定書
  6. その他必要に応じて提出する書類

※請求前に共済会へご連絡ください。

疾病による重度障害 330,000円
71歳以上の
会員
交通事故・不慮の事故 300,000円~12,000円
疾病による重度障害 150,000円

※請求期間は、事由発生日から3年間です。
ただし、入会前の事由は給付の対象になりません。

傷病見舞金

給付事由 給付金額 添付書類
休業14日以上30日未満 5,000円 1.交通事故証明書(交通事故のみ)
・傷病により連続した休業日数(土日祝日含む)
・復帰してからの請求
休業14日以上30日未満(交通事故) 7,000円
休業30日以上90日未満 13,000円
休業30日以上90日未満(交通事故) 15,000円
休業90日以上 23,000円
休業90日以上(交通事故) 27,000円

※請求期間は、事由発生日から2年間です。
ただし、入会前の事由は給付の対象になりません。

住宅災害見舞金等

給付事由 給付金額
火災等による損害
(火災、落雷、破裂、爆発など)
損害の程度 50%以上 200,000円
損害の程度 30%以上50%未満 140,000円
損害の程度 20%以上30%未満 100,000円
損害の程度 20%未満 40,000円
自然災害による損害
(地震、噴火、台風、突風など)
損害の程度 床上浸水以外 70%以上 60,000円
20%以上70%未満 30,000円
20%未満 6,000円
損害の程度 床上浸水 損害の程度に関わらず 12,000円

※住宅とは、現に会員が居住する生活の本拠をいい、貸家、店舗、事務所、倉庫、門、物置、作業場等は含みません。

添付書類

  1. 給付金支払請求書(所定用紙)
  2. 関係官署の羅災証明書
  3. 修理業者による見積書
  4. その他必要に応じて提出する書類

※この事由が発生したら共済会へご連絡ください。
※請求期間は、事由発生日から3年間です。
ただし、入会前の事由は給付対象になりません。
※給付金の支払いの可否については、請求書類ご提出の後に『全労済協会』にて審査のうえ判断となりますのでご了承願います。